私の政治活動のバイブルとなっている世田谷区議会議員の田中優子さんのブログを読んで非常に共感を受けた出来事がちょうど昨日あったのでご紹介します。
朝、父から「近所で戸別訪問している議員さんがいるよ」と話しがあり、父の運転する軽トラックに同乗し現場へ。そして本人とお会いできお話を伺うことに。
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門井「戸別訪問は公職選挙法で禁止されているのでは?」
回答1:「戸別訪問ではなく政治活動の一環で後援会の会員のお宅に一軒ずつ手渡ししていただけ。会員以外はポストに投函するだけです。」
門井「それでは特定のお宅に訪問する為に後援会名簿(住所記載)をお持ちのはずですね?」
回答2:「(少し間があいて)私のスマホの中にあります。」と胸ポケットからスマホをチラリ。
門井「この辺りは友人・知人が多いので私がヒアリングして、もしも後援会の会員でもないのに戸別訪問があったという人が出てきたら?」
回答3:「後援会の申込書を持参し、入会をお願いする行為ではれば戸別訪問でも問題ないと思います」(回答1はいずこへ?)
門井:「おそらくその行為も時期的にダメだったと思うんです。時間がある時に公職選挙法について調べていただけますか?」
回答4:「分かりました。明日の一般質問でも時間があれば市に確認してみます。」
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帰宅後自分なりに調べてみました結果をまとめます。
・後援会活動などを含めた政治活動は、平常時は選挙運動に当たらない限り認められている。
・ただし、選挙の直前においては、後援会加入勧誘活動等の活動が、内容により選挙運動となり、「事前運動の禁止」に該当する場合がある。
・後援会加入勧誘行為が事前運動とみなされる条件は、勧誘方法が不特定多数の人を対象としている場合。
・「直前」とは実例的に「告示3か月前」。
引用:静岡県牧之原市の選挙管理委員会(https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/37/41427.html)
町ごとの風土や文化の違いかもしれませんが、行田市では「**さんは回ってきたよ。」「**さんは挨拶にも来ない。」などの声を耳にすることが少なくありません。
公職選挙法には解釈の違い、受け取った有権者の感性で左右されるといった曖昧な部分が多く存在するので真剣かつ必死ゆえにギリギリを狙った(俗に言うグレーゾーン)はある程度は仕方がないと思いますが、指摘があった以上は正誤確認をし、もしも問題点があったとしたら2回目はあってはならないと思います。
4月には統一地方選があります。私も田中優子議員と同じく、皆が「公職選挙法」を守り、公正で公平な選挙となりますように、と祈ります。
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