政治活動にもコンプライアンスを

政治活動にもコンプライアンスを

会社員や公務員など組織に務めていれば定期的に受けるコンプライアンス(*1)教育。
(*1)企業などが、法令や規則をよく守ること。法令遵守。

最近だと動画教材もあり、コンプライアンスを遵守しないことで組織が受ける被害例を知ることができ、教育を受ける前と後では認識の違いが大きく変わるものです。

昨日、前谷地区にお住まいの方からとある立候補予定者(一人)がインターホンを鳴らしビラを渡されて困惑しているとの連絡がありました。

その方と立候補予定者はまったく関係性がない他人で、明らかな違法行為となる戸別訪問(選挙管理委員会に確認済み)です。
(※似たような言葉で個別訪問がありますが、これは把握できている支持者にアピールする行為で、選挙期間前(かつ直前でない)であれば違法性はないとされています)

アメリカを始めとする外国では事前の戸別訪問や署名活動など盛んに行われていますが、現在の日本では有権者の自由と判断を守るために禁止されています。(以下例)

①特定の候補者に投票しなければいけないという気持ちが生じる。

②違う人に投票すると依頼者を裏切ってしまうのではないかというような気持ちになり、納得のいかない一票を投じることになってしまう可能性。

③立候補者を宣伝されることで対象者が魅力的に見え、公正な(政策の)判断ができなくなる可能性


多くの市民がコンプライアンスを遵守しながら額に汗して勤労し納税しているというのに、なぜ”市民の代表”になろうと志す者がルールを守らないのか?

市議会議員には自営業が多いから?
会社などの組織に勤務経験ない人が多いから?
地域の習わしだから?
等々の理由でコンプライアンスの意識が低いから?まったくの謎です。

もちろん、きちんとルールを守って活動している立候補予定者もいます。ルールとは公平・公正のためにあるもの。それを破って自分ことしか考えられない人が果たして市民の代表になっていいのでしょうか?

以前に”公職選挙法について”をブログに書かせていただきましたが、公職選挙法は有権者の感じ方に左右される(グレーの)部分も多く、ただちに処罰を受けたりしないのも事実ですが、今回のような事実をブログにしたためて、今後の選挙期間外の訪問活動の是非について多くの有権者の方々に考えていただきたいと思います。

門井は間違っていることについては勇気をもって指摘・発言します!

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【違反行為だと思ったら】
行田市選挙管理委員会
電話番号:048-556-1111
メール:メールフォーム

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